新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療制度の傷病手当金

更新日:2023年04月01日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、兵庫県後期高齢者医療広域連合の被保険者が業務外で新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために働くことができずに事業主から給与を受けられない等の場合、申請によって傷病手当金が支給されます。

支給要件(次の4つすべての要件を満たしていること)

  1. 業務外の事由により新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養中であること。
  2. 労務不能であること(仕事につくことができないこと)。
  3. 3日間連続して仕事を休み(この3日間には、公休日や祝祭日、年次有給休暇取得日を含みます。)、4日目以降にも休んだ日があること。なお、療養のために3日間連続して休んだ(以下「待期期間完成」という)後、4日目以降の仕事を休んだ日が支給対象になります。
  4. 休業期間に、給与の支払いがなかったこと(被用者(他の人に雇われている人)に限る)。

なお、一部給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

支給対象日

支給開始日

療養のため仕事に行くことができなかった日のうち、最初に3日間連続して休んだ日後の4日目

支給対象日

療養のため仕事に行くことができなかった日のうち、勤務予定であった日

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支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

注意:給与収入の全部または一部をもらうことができる方には、もらうことができる期間は、傷病手当金を支給しません。ただし、その給与収入が、傷病手当金より少ないときは、差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため仕事を休むこととなった期間。

ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで.

(注意)支給対象日の翌日から起算して2年が経過すると申請できません。

申請方法

まずは電話で保険医療課へご相談ください。その後、申請書をご提出ください。

申請書

被保険者が記入するもの(2枚)

事業主が証明するもの(1枚)

申請に関する注意事項

申請には、事業主の証明書が必要になりますので、事前に保険医療課へお尋ねください。

【臨時的な取扱い(令和4年8月9日付厚生労働省事務連絡による)】
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、「医療機関記入用(様式第46号の4)」の添付は不要とします。
ただし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を「被保険者記入用その2(様式第46号の2)」の事業主記入欄で事業主に証明いただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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