新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金

更新日:2023年04月01日

 西脇市国民健康保険に加入されている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)において、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部又は一部を受けることができない場合、傷病手当金を支給します。

対象者(次の要件を満たしている方)

  1. 西脇市国民健康保険に加入している方
  2. 勤務先から給与等の支払いを受けている方
  3. 業務外の事由により新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)し、その療養のため労務に服することができなかった方(仕事につくことができなかった方)
  4. 3日間連続して仕事を休み(この3日間には、公休日や祝祭日、年次有給休暇取得日を含みます。)、4日目以降にも休んだ日がある方。なお、療養のために3日間連続して休んだ(以下「待期期間完成」という)後、4日目以降の仕事を休んだ日が支給対象になります。
  5. 労務に服することができなかった期間について、給与等の全部又は一部が支給されていない方(被用者(他の人に雇われている人)に限る。)

なお、給与の一部の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

支給対象日

支給開始日

療養のため仕事に行くことができなかった日のうち、最初に3日間連続して休んだ日後の4日目

支給対象日

療養のため仕事に行くことができなかった日のうち、勤務予定であった日

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支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

注意:給与収入の全部または一部をもらうことができる方には、もらうことができる期間は、傷病手当金を支給しません。ただし、その給与収入が、傷病手当金より少ないときは、差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため仕事を休むこととなった期間。

ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで。

(注意)支給対象日の翌日から起算して2年が経過すると申請できません。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 振込先口座が分かるもの
  • 下の申請書

記入例

申請に関する注意事項

 申請書には、事業主及び医療機関の証明が必要になりますので、事前に電話でお問い合わせください。

【臨時的な取扱い】
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、「傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の添付は不要とします。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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