柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術における国民健康保険の適用範囲について
健康保険が「使える場合」と「使えない場合」を確認しましょう
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術について
国民健康保険(国保)が「使える場合」と「使えない場合」は下記のとおりです。国保が使えない場合は、全額自己負担になります。
国保が使える場合
- 外傷性の打撲、捻挫、挫傷、肉離れ
- 骨折、脱臼(応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です)
- 骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
【主な負傷例】日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして急に痛みがでたとき。
国保が使えない場合(全額自己負担となります)
- 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
- 単なる(疲労性・慢性的)肩こりやスポーツなどによる筋肉疲労
- 病気(神経痛、リウマチ、ヘルニア等)からくる痛みやこり
- 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
健康保険を使って施術を受けるときの注意事項
- 負傷原因を正確に伝える
外傷性の負傷でない場合や負傷原因が労働災害に該当する場合、国保は使えません。また、交通事故などの第三者行為にあたる場合は、保険医療課への届出が必要です。
- 施術が長期にわたる場合は医師の診断を受ける
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
- 療養費支給申請書は必ず自分で署名する
「療養費支給申請書」に署名することで、柔道整復師に国保への保険請求を委任することとなります(受領委任)。委任欄は必ず自分で署名しましょう。
- 領収書は必ず受け取る
高額療養費の支給申請や医療費控除を受けるときなどに必要ですので、領収書は必ず受け取り大切に保管しましょう。保険医療機関(病院、診療所など)での受診と同様に、国保を使って柔道整復師の施術を受けた場合、後日「医療費のお知らせ」を送付しますので、内容を確認してください。実際に通院した日数が異なる場合や、国保が使えない症状に対する施術を受けたにもかかわらず記載されている場合は、保険医療課までご連絡ください。
国民健康保険以外の健康保険に加入されている場合も同様の取り扱いです。詳しくはご加入の健康保険へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日