第三者行為(交通事故やけんかなど)による被害の届出について
第三者行為による傷病の治療で国保を使うときは届出が必要です
交通事故や暴力行為(けんか)などの第三者(加害者)の行為による傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、「第三者行為による傷病届」を保険者(西脇市国保)に提出すると、国保を使って治療を受けることができます。この場合、西脇市国保が加害者に代わって治療費を一時的に立替え、あとで過失割合に応じて加害者に請求します。
なお、この届出は国民健康保険法施行規則第32条の6の規定によって世帯主に義務付けられています。
また、自損事故の場合は、「傷病発生原因についての報告書」を提出してください。
こんなときに届出が必要です
下記の原因による傷病の治療を、国保を使って受けるとき
- 相手のある交通事故(バイクや自転車による事故を含む)
- 暴力行為(けんか)
- 他人の飼い犬に咬まれた
- 自損事故
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 世帯主及び療養を受けた方の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 下表に記載の「申請に必要なもの」(傷病の原因によって異なります。)
傷病の原因 |
届出に必要なもの |
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相手のある交通事故の場合 |
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暴力行為(けんか)の場合 |
保険医療課(市役所106窓口)へお問い合わせください。 |
他人の飼い犬に咬まれた場合 |
保険医療課(市役所106窓口)へお問い合わせください。 |
自損事故の場合 |
傷病発生原因についての報告書 |
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 126.8KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 140.7KB)
傷病発生原因についての報告書 (PDFファイル: 86.2KB)
示談の前に必ず国保へ連絡を
国保への届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと、国保が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に、必ず届出をしてください。
国保が使えない場合
- 仕事中・通勤中の事故(雇用者が負担すべき労災対象の事故)
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2022年12月19日