第三者行為(交通事故やけんかなど)による被害の届出について

更新日:2022年12月19日

第三者行為による傷病の治療で国保を使うときは届出が必要です

交通事故や暴力行為(けんか)などの第三者(加害者)の行為による傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、「第三者行為による傷病届」を保険者(西脇市国保)に提出すると、国保を使って治療を受けることができます。この場合、西脇市国保が加害者に代わって治療費を一時的に立替え、あとで過失割合に応じて加害者に請求します。

なお、この届出は国民健康保険法施行規則第32条の6の規定によって世帯主に義務付けられています。

また、自損事故の場合は、「傷病発生原因についての報告書」を提出してください。

こんなときに届出が必要です

下記の原因による傷病の治療を、国保を使って受けるとき

  • 相手のある交通事故(バイクや自転車による事故を含む)
  • 暴力行為(けんか)
  • 他人の飼い犬に咬まれた
  • 自損事故

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 世帯主及び療養を受けた方の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 下表に記載の「申請に必要なもの」(傷病の原因によって異なります。)

届出に必要なもの

傷病の原因

届出に必要なもの

相手のある交通事故の場合

  • 第三者行為による傷病届
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター兵庫県事務所で発行、有料)
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故に関する事故証明書が入手できない場合)

暴力行為(けんか)の場合

保険医療課(市役所106窓口)へお問い合わせください。

他人の飼い犬に咬まれた場合

保険医療課(市役所106窓口)へお問い合わせください。

自損事故の場合

傷病発生原因についての報告書

示談の前に必ず国保へ連絡を

国保への届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと、国保が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に、必ず届出をしてください。

国保が使えない場合

  • 仕事中・通勤中の事故(雇用者が負担すべき労災対象の事故)
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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