一部負担金の減免について

更新日:2021年03月31日

国民健康保険一部負担金の減免について

 災害や失業など特別な事情により、病院への一部負担金(療養給付費自己負担分)の支払いが困難になるときには、3ヶ月分に限って一部負担金を減額・免除したり、支払いを延期できる場合があります。

 減免の可否の判定は、生活保護基準による収入認定や、所有資産、生活状況などを総合的に判断して決定します。また、国保税を滞納している方は減免の対象とはなりません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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