葬祭費の支給
死亡したとき(葬祭費)
国民健康保険(国保)に加入している方が亡くなった場合、申請することで葬儀を行った方(喪主)に対し葬祭費を支給します。葬儀が終わりましたら、保険医療課(市役所106窓口)へお越しください。
支給額
5万円
申請に必要なもの
- 亡くなった方の国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 会葬礼状など喪主が確認できる書類
- 喪主名義の振込先口座が分かるもの(預金通帳など)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
留意事項
- 葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。
- 退職によって会社の健康保険(社保)から国保に加入した方で、退職の翌日から3ヵ月以内に死亡した場合、社保か国保のいずれかから葬祭費を受給することができます。ただし、社保によって支給できない場合もありますので、事前に社保へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月02日