療養費の支給
医療費などを全額支払ったとき(療養費・移送費)
下表のような場合で、医療費などを全額支払ったときは、療養費の支給申請をすると、審査により決定した保険給付対象額が支給されます。なお、審査を行うため、申請から支給まで約3か月かかります。
申請期間は医療費などを支払った日の翌日から2年間です。
申請に必要なもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 世帯主および療養を受けた方の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
- 世帯主名義の振込先口座がわかるもの(預金通帳など)
- 福祉医療費受給者証(お持ちの方)
- 下表に記載の「申請に必要なもの」(申請の種類によって異なります。)
こんなとき |
申請に必要なもの |
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急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき |
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医師が治療に必要であると認めた補装具(コルセットなど)を作ったとき |
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支給対象となる疾病に該当し、弾性着衣(四肢のリンパ浮腫治療用)を購入したとき |
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小児(9歳未満)の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正に治療用の眼鏡やコンタクトレンズなどを作ったとき (支給対象額の上限設定や、再購入に係る条件があります。詳しくは下記の「小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用について」をご覧ください。) |
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海外渡航中に急病やケガなどにより、現地の医療機関で治療を受けたとき(治療目的の渡航や日本国内で保険適用とならない医療行為は除く) |
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医師の指示により、骨折・脱臼で柔道整復師の施術を受けたとき |
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医師の指示により、あん摩マッサージ・はり灸の施術を受けたとき |
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医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき(親族間を除く) |
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移動が著しく困難な状態で、医師の指示により、緊急その他やむを得ない理由で治療を受けるために病院等へ移送されたとき(移送費) |
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小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用について (PDFファイル: 165.5KB)
海外療養費についての注意事項
- 支給対象は、日本国内に住所があり、旅行や出張など短期間国外に滞在したときに治療を受けた場合に限ります。また、日本国内に住民登録があっても、長期間(おおむね1年以上)日本国外に居住している場合や、治療を目的として出国した場合は対象外となります。
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
- 日本国内の医療機関にかかった場合の診療報酬が基準となります。
- 審査の際に、必要に応じて現地の医療機関等へ療養の有無や診療内容の紹介を行うため、「調査に係る同意書」を提出していただくとともに、相当な時間を要す場合があります。あらかじめご了承ください。
- 翻訳に係る手数料は、申請者の負担となります。
- 療養を受けた方が帰国してから申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月02日