要介護1~5の方が利用できる介護サービス
在宅サービス
通所して利用するサービス
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
訪問を受けて利用するサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯、通院のつきそいなどの生活援助を行います。
訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。
訪問リハビリテーション
居宅で生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
居宅での暮らしを支えるサービス
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 自動排泄処理装置
注意1:要介護1の方は、1~6、11、12については原則として保険給付の対象となりません
が、一定の基準・条件により対象となる場合があります。
注意2:要介護1~3の方は、13については原則として保険給付の対象となりませんが、一
定の基準・条件により対象となる場合があります。
福祉用具貸与の希望の方は、まず、ケアマネジャー等に相談してください。
特定福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、年間10万円までの費用を限度に、利用者負担分を除いた額が支給されます。
- 対象となる福祉用具
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
注釈:指定された事業者から購入した場合のみ、支給の対象となります。
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修に対し、20万円までの費用を限度に、利用者負担分を差し引いた改修費が支給されます。
- 対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止・移動円滑化のための床材変更等
- 引き戸などの扉への取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- 1~5の改修にともなって必要となる工事
注釈:住宅改修する際は、事前に市に申請書を提出し、審査を受ける必要があります。
まず、ケアマネジャー等に相談してください。
短期間施設に入所するサービス
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設や介護老人保健施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
在宅に近い暮らしを提供するサービス
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
施設サービス
施設に入所して利用するサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、居宅での生活が困難な人を対象に、日常生活上の支援や介護を行います。
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
介護医療院
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。介護療養型医療施設の転換施設です。
地域密着型サービス
住み慣れた地域で利用するサービス
夜間対応型訪問介護
24時間安心して暮らせるよう巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。
認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同で生活します。
小規模多機能型居宅介護
通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問や短期間の宿泊を組み合わせて提供するサービスです。
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスです。介護と医療それぞれのサービスが必要な人がサービスを受けられます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的に又は密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行うサービスです。
注釈:原則として他の市町村の地域密着型サービスは利用できません。
サービスの利用者負担については、以下のリンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日