介護保険料の納付方法等について

更新日:2021年03月31日

 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納付方法をお知らせします。

特別徴収(年金天引き)

 受給している年金の年額が18万円以上の方は年金から天引きし、介護保険料を徴収します。年金からの天引き開始時期は、おおむね下表のとおりです。

特別徴収開始月

対象者

特別徴収(年金天引き)開始月

(注意1)

4月~9月に

  • 65歳になった方
  • 市外から転入した方

翌年度の4月から (注意2)

10月~11月に

  • 65歳になった方
  • 市外から転入した方

翌年度の6月から (注意2)

12月~1月に

  • 65歳になった方
  • 市外から転入した方

翌年度の8月から

2月~3月に

  • 65歳になった方
  • 市外から転入した方

翌年度の10月から

(注意1) 年金からの天引きは日本年金機構(旧社会保険庁)などの年金保険者から市へ特別徴収候補者情報通知があった後に開始されるため、年金天引き開始時期が表と異なる場合があります。

(注意2) この時期に年金天引きが開始される方は、前年度の年間保険料額から算出した額を納めていただきます。なお、6月に年間保険料額が決定するため、8月以降の天引き額が増減することがあります。

普通徴収(納付書)

 特別徴収以外の方(年金の年額が18万円未満の方、年度途中で65歳になった方、市外から転入した方、老齢福祉年金の受給者の方など)は、納期ごとに送付する納付書で直接金融機関にて納めていただきます。

(注意) 年度途中で65歳に年齢到達された方は、65歳年齢到達月分(1日が誕生日の場合は、その前月)から第1号被保険者分の保険料を納めていただきます。なお、64歳までの第2号被保険者分の保険料とは重複しません。

取扱金融機関

  • 三井住友銀行
  • 但馬銀行
  • みなと銀行
  • 播州信用金庫
  • 中兵庫信用金庫
  • 兵庫県信用組合
  • 近畿労働金庫
  • みのり農業協同組合
  • ゆうちょ銀行、郵便局(近畿2府4県)

普通徴収(口座振替)

 口座振替で納付することもできますのでご利用ください。手続き方法および口座振替ができる金融機関は、次のとおりです。

(注意) 年度途中で65歳に年齢到達された方は、65歳年齢到達月分(1日が誕生日の場合は、その前月)から第1号被保険者分の保険料を納めていただきます。なお、64歳までの第2号被保険者分の保険料とは重複しません。

振替用紙による手続き方法

 西脇市の指定する金融機関の窓口または西脇市役所長寿福祉課の窓口で手続きしてください。

利用できる金融機関

  • 三井住友銀行
  • 但馬銀行
  • みなと銀行
  • 中兵庫信用金庫
  • 兵庫県信用組合
  • 近畿労働金庫
  • みのり農業協同組合
  • 播州信用金庫
  • ゆうちょ銀行、郵便局(全国)

手続きに必要なもの

  • 申込書
  • 預金通帳
  • 届け出印

ペイジー(キャッシュカード)口座振替受付サービスによる手続き方法

 西脇市役所長寿福祉課の窓口で手続きしてください。金融機関の窓口では手続きできませんのでご注意ください。

 申込者は原則、口座名義人ご本人に限ります。申込書を記入の上、専用端末にキャッシュカードを通し暗証番号を入力することで口座振替の申し込みができます。

利用できる金融機関

  • 三井住友銀行
  • 但馬銀行
  • みなと銀行
  • 中兵庫信用金庫
  • 兵庫県信用組合
  • みのり農業協同組合
  • 播州信用金庫
  • ゆうちょ銀行

手続きに必要なもの

  • キャッシュカード
  • 申込者の本人確認書類

連帯納付義務

 介護保険料は、第1号被保険者本人が納付義務を負うほか、その世帯主および配偶者に連帯納付義務があります。

滞納処分等

 納期限までに保険料を納付されない場合には督促状を発します。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに保険料を完納されない場合は、滞納処分を受けることになります。

 未納の保険料がある場合、介護サービスを受ける際に保険給付の制限が生じることになりますのでご注意ください。

 また、納期限までに保険料を納付されないときは、次の負担がかかります。

延滞金

 督促状を発送してもなお納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つために、延滞金が加算される場合があります。

延滞金の割合

納期限の翌日から3ヶ月を経過するまでの期間
  • 平成12年1月1日~平成25年12月31日
    各年の前年の11月現在の商業手形の基準割合率に年4%を加算した割合
  • 平成26年1月1日以降
    延滞金特例基準割合に1%を加算した割合

(注意)延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に1%を加算した割合です。

納期限の翌日から3ヶ月を経過した日から納付した日までの期間
  • 平成25年12月31日以前
    年14.6%
  • 平成26年1月1日以降
    延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合
各年の延滞金の割合

期間

納期限3ヶ月以内

納期限3ヶ月以降

平成14年1月1日~平成18年12月31日

4.1%

14.6%

平成19年1月1日~平成19年12月31日

4.4%

14.6%

平成20年1月1日~平成20年12月31日

4.7%

14.6%

平成21年1月1日~平成21年12月31日

4.5%

14.6%

平成22年1月1日~平成25年12月31日

4.3%

14.6%

平成26年1月1日~平成26年12月31日

2.9%

9.2%

平成27年1月1日~平成27年12月31日

2.8%

9.1%

平成28年1月1日~平成28年12月31日

2.8%

9.1%

平成29年1月1日~平成29年12月31日

2.7%

9.0%

平成30年1月1日~平成30年12月31日

2.6%

8.9%

平成31年1月1日~令和元年12月31日

2.6%

8.9%

令和2年1月1日~令和2年12月31日

2.6%

8.9%

令和3年1月1日~令和3年12月31日

2.5%

8.8%

令和4年1月1日~令和4年12月31日

2.4%

8.7%

 令和5年1月1日~令和5年12月31日 2.4% 8.7%

督促手数料

督促状 1通につき70円

 

介護保険料は、みなさんが受ける介護サービス費用に充当される大切な財源です。

介護が必要になったときに誰もが安心してサービスを受けることができるよう、保険料の納付についてご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037​​​​​​​
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