令和3年度から令和5年度の介護保険料

更新日:2021年05月29日

介護保険制度は、3年に1度見直しが行われます。改正は、順次実施されます。

令和3年度から令和5年度の介護保険料を見直しました

65歳以上の方の介護保険料は、下表の保険料段階をもとに、世帯の市民税課税状況と本人の所得に応じて決定します。保険料は3年に1度見直しており、人口や介護サービス利用量などから算出した介護サービス等にかかる費用をもとに設定しています。みなさんが納める保険料は、介護保険を運営する大切な財源です。介護が必要になったとき安心してサービスが利用できるよう引き続き介護保険料の納付をお願いします。

 

介護保険料(令和3年度から令和5年度)

所得
段階

対象者

掛け率

月額
(円)

年額
(円)

第1段階

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者又は本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

10分の3

1,950

23,400

第2段階

世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

10分の5

3,250

39,000

第3段階

世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人

10分の7

4,550

54,600

第4段階

市民税課税世帯であるが、本人は市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

10分の9

5,850

70,200

第5段階

市民税課税世帯であるが、本人は市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の人

基準額
(10分の10)

6,500

78,000

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人

10分の12

7,800

93,600

第7段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万未満の人

10分の13

8,450

101,400

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上の320万円未満の人

10分の15

9,750

117,000

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の人

10分の17

11,050

132,600

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の人

10分の18

11,700

140,400

第11段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上の人

10分の20

13,000

156,000

(注意1)
表中 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

(注意2)
表中 課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

 

高額介護サービス費等の上限額が一部変わります(令和3年8月の改正)

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が基準額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。令和3年8月利用分から現役並み所得者の上限額が細分化されます。

令和3年7月利用分まで
利用者負担段階区分

上限額(世帯合計)

現役並み所得者

(同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、単身世帯の場合は年収383万円以上、2人以上世帯は年収520万円以上の場合)

44,400円

一般

44,400円

市民税世帯非課税 

24,600円

市民税世帯非課税で合計所得金額(注1)及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人

市民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

生活保護の受給者

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人)

15,000円

                        

令和3年8月利用分から

利用者負担段階区分

上限額(世帯合計)

課税所得690万円以上

140,100円

課税所得380万円以上690万円未満

93,000円

課税所得145万円以上380万円未満

44,400円

一般

44,400円

市民税世帯非課税

24,600円

市民税世帯非課税で合計所得金額(注2)及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人

市民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

生活保護の受給者

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人)

15,000円

(注1)
合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

(注2)
合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

 

食費の基準額が変わります(令和3年8月の改正)

介護老人福祉施設や介護老人保健施設、短期入所生活介護などを利用した場合、サービス費の自己負担分(1~3割)に加えて、食費、居住費、日常生活費を施設に支払います。居住費等・食費の利用者負担は、施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。令和3年8月から食費の基準費用額が変わります。

居住費等・食費の基準費用額(1日につき)

居住費等
(ユニット型個室)

居住費等
(ユニット型個室的多床室)

居住費等
(従来型個室)

居住費等
(多床室)

食費

2,006円

1,668円

1,668円

(1,171円)

377円

(855円)

1,445円

(令和3年7月までは1,392円)

介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。

 

食費・居住費への助成が見直しされます(令和3年8月の改正)

低所得者の人が経済的な理由で介護保険施設が利用できないことがないよう、申請して認められた場合は、居住費等・食費は負担限度額までの負担になり、超えた分は、保険給付されます。令和3年8月から、負担限度額の段階や食費が一部変わります。

令和3年7月利用分まで
 

利用者負担段階

食費(施設サービス)

居住費(施設サービス)

食費(短期入所サービス)

居住費(短期入所サービス)

第1段階

生活保護受給者の方等

300円

ユニット型個室:820円、ユニット型個室的多床室:490円、従来型個室:490円、多床室:0円

300円

ユニット型個室:820円、ユニット型個室的多床室:490円、従来型個室:320円、多床室:0円

第2段階

本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額(注3)+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

390円

ユニット型個室:820円、ユニット型個室的多床室:490円、従来型個室:490円、多床室:370円

390円

ユニット型個室:820円、ユニット型個室的多床室:490円、従来型個室:420円、多床室:370円

第3段階

本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額(注3)+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超の方

650円

ユニット型個室:1,310円、ユニット型個室的多床室:1,310円、従来型個室:1,310円、多床室:370円

650円

ユニット型個室:1,310円、ユニット型個室的多床室:1,310円、従来型個室:820円、多床室:370円

注意:上の表に当てはまっていても、次のいずれかに該当する場合は、支給対象になりません。

  1. 別世帯でも配偶者が住民税課税の場合
  2. 預貯金等の資産が、単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

(注3)
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

                        ↓

令和3年8月利用分から

 

利用者負担段階

食費(施設サービス)

居住費(施設サービス)

食費(短期入所サービス)

居住費(短期入所サービス)

第1段階

生活保護受給者の方等

300円

ユニット型個室:820円、ユニット型個室的多床室:490円、従来型個室:490円、多床室:0円

300円

ユニット型個室:820円、ユニット型個室的多床室:490円、従来型個室:490円、多床室:0円

第2段階

本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額(注4)+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

390円

ユニット型個室:820円、ユニット型個室的多床室:490円、従来型個室:490円、多床室:370円

600円

ユニット型個室:820円、ユニット型個室的多床室:490円、従来型個室:420円、多床室:370円

第3段階-1

本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額(注4)+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超かつ120万円以下の方

650円

ユニット型個室:1,310円、ユニット型個室的多床室:1,310円、従来型個室:1,310円、多床室:370円

1,000円

ユニット型個室:1,310円、ユニット型個室的多床室:1,310円、従来型個室:820円、多床室:370円

第3段階-2

本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額(注4)+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方

1,360円

ユニット型個室:1,310円、ユニット型個室的多床室:1,310円、従来型個室:1,310円、多床室:370円

1,300円

ユニット型個室:1,310円、ユニット型個室的多床室:1,310円、従来型個室:820円、多床室:370円

注意:上の表に当てはまっていても、次のいずれかに該当する場合は、支給対象になりません。

  1. 別世帯でも配偶者が住民税課税の場合
  2. 預貯金等の資産が一定額を超える場合(令和3年8月から資産の金額が段階別に変わります。)
段階別の資産額
第1段階

単身:1,000万円、夫婦:2,000万円を超える場合

第2段階

単身:650万円、夫婦:1,650万円を超える場合

第3段階-1

単身:550万円、夫婦:1,550万円を超える場合

第3段階-2

単身:500万円、夫婦:1,500万円を超える場合

(注4)
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037​​​​​​​
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