区分支給限度基準額について

更新日:2021年07月02日

区分支給限度基準額について

 主な在宅サービスなどでは、介護保険からの給付に支給限度額が決められています。限度額内でサービスを利用するときは、利用者負担の割合分を負担しますが、限度額を超えた場合は、超えた額は全額利用者の負担になります。要介護度に応じた1か月あたりの区分支給限度基準額は下記のとおりです。

区分支給限度基準額(単位:円)

区分支給限度基準額

1か月の支給限度額

要支援1

50,320

要支援2

105,310

要介護1

167,650

要介護2

197,050

要介護3

270,480

要介護4

309,380

要介護5

362,170

注意:事業対象者は原則として要支援1の限度額が設定されます。 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037​​​​​​​
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