区分支給限度基準額について
区分支給限度基準額について
主な在宅サービスなどでは、介護保険からの給付に支給限度額が決められています。限度額内でサービスを利用するときは、利用者負担の割合分を負担しますが、限度額を超えた場合は、超えた額は全額利用者の負担になります。要介護度に応じた1か月あたりの区分支給限度基準額は下記のとおりです。
区分支給限度基準額 |
1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 |
50,320 |
要支援2 |
105,310 |
要介護1 |
167,650 |
要介護2 |
197,050 |
要介護3 |
270,480 |
要介護4 |
309,380 |
要介護5 |
362,170 |
注意:事業対象者は原則として要支援1の限度額が設定されます。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2021年07月02日