障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が、児童扶養手当を受給できるよう見直し

更新日:2023年04月01日

見直しの内容

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直し

現在、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。

そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。

支給制限に関する所得の算定の見直し

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

手続

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、はぴいくサポートセンターへの申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。

支給開始月

令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

  • 6月30日を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
問い合わせフォーム