母子家庭等自立支援給付金
自立支援教育訓練給付金事業
概要
母子家庭の母又は父子家庭の父が教育訓練講座を受講する場合に受講費用の一部を助成することにより、主体的な能力開発の取り組みを支援し、自立促進を図ることを目的とした制度です。
対象講座
- 雇用保険制度の一般または特定一般教育訓練給付の指定講座(簿記検定試験、介護職員初任者研修等)
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(看護師等専門資格の取得を目的とする講座に限る)
- その他市長が地域の実情に応じて対象とする講座
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方。ただし、教育訓練講座の受講中に児童が20歳に到達した場合でも受講終了日までは支給対象となります。
(児童扶養手当受給相当の所得要件は撤廃されています。)
- 西脇市内に住所を有していること
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けていること。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けた方は、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受ける必要はありません。
- 教育訓練講座を受けることが、適職に就くために必要であると認められること
- 過去に訓練給付金を受けていないこと(訓練給付金の支給を受け、准看護師養成機関を終了した受講者が、引き続き看護師の資格を取得するために看護師養成機関で修業する場合を除く)
自立支援プログラムとは
ひとり親家庭の就業や自立に向けた目標(プログラム)を設定し、それに沿ったサポートを提供する制度です。
具体的には、プログラム策定委員が、個別に面談を行い、生活状況、就業への意欲、資格取得への取組等について状況把握を行い、就職活動や資格取得の進め方などの支援計画(プログラム)を作成し、プログラムに基づき自立支援や就業支援を行うものです。
支給額
1. 雇用保険制度の一般または特定一般教育訓練給付の指定講座(上記、対象講座1)の受講者
- 受講料の6割相当額、20万円が上限
- 訓練給付金の額が12,000円を超えない場合は支給しない。
2.雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(上記、対象講座2)の受講者
- 受講料の6割相当額、修学年数に40万円を乗じて得た額または160万円(准看護師の養成機関を修了し、引き続き看護師の養成機関で修業する場合は200万円(拡充))のいずれか低い額が上限
- 受講修了後1年以内に資格を取得し就職等した場合、受講料の2割5分相当額(上限20万円)を追加支給(最大8割5分相当額、修学年数に60万円を乗じて得た額または240万円(准看護師の養成機関を修了し、引き続き看護師の養成機関で修業する場合は300万円(拡充))のいずれか低い額が上限)
- 雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格者は、上記の金額から雇用保険制度による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
- 訓練給付金の額が12,000円を超えない場合は支給しない。
- 特例として、6か月ごとに給付申請をすることができます。ただし、関係機関等との連絡調整が必要です。
注意:自立支援教育訓練給付金の支給を受けようとする方は、受講前に、はぴいくサポートセンターに相談が必要です。
高等職業訓練促進給付金等事業
概要
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、6か月以上養成機関で修業する場合は、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、養成機関を修了後に、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
- 西脇市に住所を有していること
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること。ただし、所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象者とする。
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
- 過去に訓練給付金を受けていないこと(訓練給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する受講者が、引き続き看護師の資格を取得するために看護師養成機関で修業する場合を除く)
支給額・期間
高等職業訓練促進給付金
支給額
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市民税非課税世帯 |
月額100,000円 |
|---|---|
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市民税課税世帯 |
月額70,500円 |
- 修学期間の最終年限1年間は4万円を加算する。
- 1月から7月までの間に申請する場合は、前々年の市民税課税状況による。
支給期間等
- 上限4年
- 准看護師養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために看護師養成機関で修業する場合は、通算して5年を超えない期間とする。(拡充)
- 月を単位として支給するものであり、申請日の属する月分から消滅する日の前日の属する月分まで支給する。
高等職業訓練修了支援給付金
支給額
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市民税非課税世帯 |
50,000円 |
|---|---|
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市民税課税世帯 |
25,000円 |
- 養成機関の修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度の市民税課税状況による。
支給時期
養成機関の修了日を経過した日以降に支給
対象となる資格
高等職業訓練促進等給付金事業の対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業することが必要とされている者について都道府県等の長が指定したものです。
対象資格の例
看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が別に定める資格
- 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの拡充措置であった訓練期間の緩和措置(1年以上を6か月以上)及び対象資格の拡大措置(6か月以上の訓練を通常必要とする民間資格)を令和6年4月1日から恒久化
- デジタル分野の資格や講座(Webクリエイター、CAD、LPIC等)や、輸送・機械運転関係、技術・農業関係の資格や講座等
高等職業訓練促進継続給付金等事業(新規)
概要
母子家庭の母又は父子家庭の父が、生活の安定に資する資格を取得するために、養成機関で修業する期間について支給される高等職業訓練促進給付金は、児童が20歳に到達すると受給資格が喪失しますので、給付金が受給できません。このような理由により修業を諦めることがないよう、児童が20歳に到達した場合も引き続き高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金と同等の給付金が支給されるようになりました。
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父が高等職業訓練促進給付金を受給しており、児童が20歳に到達した日以後において、以下の要件をすべて満たす方
- 西脇市内に住所を有していること
- 養成機関における修業を開始した日において、母子家庭の母又は父子家庭の父であること(修了支援特別給付金に限る。)
- 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象者とする。
- 高等職業訓練促進給付金を受給しながら養成機関で修業していた方であって、児童が20歳に到達した後も引き続き当該養成機関において6か月以上の課程を修業し、資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
支給額・期間等
高等職業訓練促進継続給付金
支給額
高等職業訓練促進給付金と同等の額
支給期間
- 高等職業訓練促進給付金と通算して4年を上限とする。(修業を開始した日から修了した日までの期間)
- 准看護師養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合(令和7年度以前に修業を開始し、高等職業訓練促進給付金を受給しており、令和8年4月1日時点で修業中の方を含む。)は、高等職業訓練促進給付金の支給期間と通算して5年を超えない期間とする。
- 月を単位として支給するものであり、申請日の属する月分から消滅する日の前日の属する月分まで支給する。
高等職業訓練修了支援特別給付金
支給額
高等職業訓練修了支援給付金と同等の額
支給時期
養成機関の修了日を経過した日以降に支給
高等職業訓練促進資金貸付事業
概要
母子家庭の母又は父子家庭の父が「高等職業訓練促進給付金」を活用して養成学校に在学したときの『入学準備金』や、資格を取得して就職するための『就職準備金』を貸付します。
対象者
- 母子家庭の母、または父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たないもの)を扶養し、高等職業訓練促進給付金の受給者
- 養成機関を修了し、資格を取得した後、取得した資格が必要な業務に従事しようとする方
- 平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は修了した方
支給額
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入学準備金 (入学金、教科書代、教材費、学用品、交通費等) |
50万円以内 |
|---|---|
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就職準備金 (転居費用、礼金、仲介手数料、被服費、通勤用自転車購入費等) |
20万円以内 |
返済免除
養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に取得した資格を活かして就職し、5年間引き続きその職に従事したときは、貸付金の返済が免除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
問い合わせフォーム










更新日:2024年11月01日