幼児教育・保育の無償化
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化を実施しています。
認定こども園、保育所、幼稚園等を利用する3~5歳児クラスの子どもと、住民税非課税世帯の0歳~2歳児クラスの子どもの利用料が無償化の対象です。
無償化の案内チラシは、こちらからダウンロードできます。
認可保育施設を利用される方へ(案内チラシ)(PDFファイル:954.9KB)
認可保育施設(認定こども園、保育所、幼稚園等)を利用する場合
必要な手続きは特にありません。下記に該当する子どもの利用料は無償となります。
保育園部、保育所を利用する子ども
- 3歳・4歳・5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償です。
- 住民税非課税世帯の0歳・1歳・2歳児クラスの子どもの利用料が無償です。
- 食材料費(注意1)、行事費、教材費等については、保護者負担となります。
(注意1)食材料費のうち、副食費(おかず代)については、助成制度があります。
幼稚園部、幼稚園を利用する子ども
- すべての子どもの利用料が無償です。
- 延長保育料、食材料費(注意2)、行事費、教材費等については、保護者負担となります。
(注意2)食材料費のうち、副食費(おかず代)については、助成制度があります。
認定こども園(幼稚園部)の預かり保育を利用する場合
- 市から「保育の必要性の認定(新2号認定)」を受けた場合は、国が定める上限額の範囲で延長保育料(幼稚園部の預かり保育利用料)が無償です。
- 住民税非課税世帯の満3歳児クラスの子どもは1日当たり450円・月額16,300円を上限、3歳・4歳・5歳児クラスは、1日当たり450円・月額11,300円を上限とします。
- 「保育の必要性の認定(新2号認定)」を受けるためには、下記の書類の提出が必要です。
利用月の前月中に幼保連携課へご提出ください。また、保育を必要とする事由に変更があった場合は、変更月の前月20日までに「就労証明書・保育を必要とする申立書」の再提出をお願いします。
必要書類は、こちらからダウンロードできます。
認可外保育施設等を利用する場合
- 認可保育施設を利用せずに、認可外保育施設等を利用する方が対象です。
- 3歳・4歳・5歳児クラスは月額37,000円、住民税非課税世帯の0歳・1歳・2歳児クラスは月額42,000円までの範囲内で利用料が無償です。
- 市から「保育の必要性の認定(新2号・新3号認定)」を受ける必要があります。
- 「保育の必要性の認定(新2号・新3号認定)」を受けるためには、下記の書類の提出が必要です。
利用月の前月中に幼保連携課へご提出ください。また、保育を必要とする事由に変更があった場合は、変更月の前月20日までに「就労証明書・保育を必要とする申立書」の再提出をお願いします。
必要書類は、こちらからダウンロードできます。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDFファイル:737.1KB)
対象施設(事業)
特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業
西脇市で確認を受けた施設(事業)については、こちらをご確認ください。
国立大学附属幼稚園・私学助成幼稚園を利用する場合
国立大学附属幼稚園、子ども・子育て支援新制度に移行していない私学助成幼稚園を利用している場合は、国が定める上限額まで利用料が無償となります。
- 国立大学附属幼稚園は月額8,700円、私学助成幼稚園は月額25,700円までの範囲内で利用料が無償です。
- 市から「施設等利用給付認定(新1号認定)」を受ける必要があります。
- 「施設等利用給付認定(新1号認定)」を受けるためには、下記の書類の提出が必要です。
利用月の前月中に幼保連携課へご提出ください。
必要書類は、こちらからダウンロードできます。
通常の教育利用に加えて預かり保育を利用する場合
- 市から「保育の必要性の認定(新2号認定)」を受けた場合は、国が定める上限額の範囲で預かり保育料が無償です。
- 1日当たり450円を上限(月額11,300円を上限)とします。
- 「保育の必要性の認定(新2号認定)」を受けるためには、下記の書類の提出が必要です。
利用月の前月中に幼保連携課へご提出ください。また、保育を必要とする事由に変更があった場合は、変更月の前月20日までに「就労証明書・保育を必要とする申立書」の再提出をお願いします。
必要書類は、こちらからダウンロードできます。
副食費の取り扱い
国の幼児教育・保育の無償化に伴い、これまで保育料に含まれていた3歳・4歳・5歳児の副食費は、保育料とは別に実費徴収する制度に変わりました。
認可保育施設(認定こども園、保育所、幼稚園等)を利用する場合
- 3歳・4歳・5歳児クラスの年収360万円未満相当世帯の子どもと、すべての世帯の第3子(保育料の算定基準による第3子)の副食費は、国の制度により免除されます。免除対象者については、西脇市から「副食費徴収免除のお知らせ」を送付します。
- 1.に該当しない3歳・4歳・5歳児クラスの副食費については、西脇市が助成します。詳しくは、下記のページをご確認ください。
認可外保育施設等を利用する場合
西脇市が施設等利用給付認定(新1号認定、新2号認定)をした子どもについて、副食費を助成します。保護者が施設へ副食費を支払う場合が対象となります。助成を受ける場合は、手続きが必要ですので、幼保連携課へお問い合わせください。
兵庫教育大学附属幼稚園を利用される方については、西脇市から手続きの案内をします。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市教育委員会 教育創造部 幼保連携課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月19日