市役所庁舎等、市施設の敷地内禁煙のお知らせ
市施設の敷地内を禁煙とします(一部施設を除く)
望まない受動喫煙の防止を図ります
望まない受動喫煙の防止を図るため、「健康増進法」が平成30年7月に、兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」が平成31年3月に改正されました。
これらの改正は、受動喫煙による健康影響が大きい子どもや妊婦の方に対して特に配慮し、多くの方が利用する施設について、その区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設管理者が講ずべき措置等を定めたものです。
7月1日から禁煙とします
令和元年7月1日の改正法及び改正条例の施行に合わせ、市施設は建物内だけでなく、敷地内についても禁煙とします(一部施設を除く)。
望まない受動喫煙の防止のため、皆さんのご理解ご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 都市経営部 管財課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日