平成27年度から工事費内訳書の提出が必要です!
建設工事の入札時における工事費内訳書の提出について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第12条の規定により、平成27年4月1日以降に行う建設工事の指名競争入札又は一般競争入札について、入札の際に「工事費内訳書」(入札金額の内訳書)の提出が義務付けられました。建設工事の入札に参加の際は、以下の点に注意して提出してください。
1.対象となる入札
平成27年4月1日以降に行う建設工事の入札を対象とします。
2.提出方法
工事費内訳書は、入札時に入札書と一緒に封筒に封入し、1回目の入札の際に提出してください。
3.工事費内訳書の様式及び内容
工事費内訳書は、市が指定する様式に基づき作成してください。(入札公告等において市が示す工事費内訳書様式例による。)
4.次に該当する入札行為は、無効の対象となりますので注意してください。
- 内訳書が提出されていない場合
- 内訳書に記名、押印が無い場合
- 他の工事の内訳書が提出された場合
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 都市経営部 管財課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日