カスタマー・ハラスメント対応マニュアルについて
カスタマー・ハラスメントへの対応について
令和7年に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、令和8年10月からカスタマー・ハラスメントを防止するため、事業主に対して、雇用管理上必要な措置を講じることが義務化されました。
西脇市では、カスタマー・ハラスメントから職員を守り、全ての職員が取り組むべき業務に注力し、より質の高い行政サービスを提供できる環境をつくるため、「西脇市カスタマー・ハラスメント対応マニュアル」を策定しました。
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西脇市役所 総務部 総務課
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更新日:2026年09月30日