公益通報者保護制度
公益通報者保護法の概要
公益通報者保護法は、労働者が事業者内部の法令違反行為を通報した場合に、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう保護し、事業者の法令遵守を確保することを目的として平成18年4月1日に施行されました。
公益通報とは、労働者が、役務提供先(勤務先や派遣先等の事業者)の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することです。
公益通報者保護法では、
1.事業者内部(労務提供先)
2.行政機関(法令違反行為について処分等の権限を有する行政機関)
3.その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、労働組合等)
のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合、
・公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いの禁止
・公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置
を定めています。
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)
公益通報者保護制度に関する詳しい内容については、消費者庁ウェブサイトで確認することができます。
市における公益通報受付窓口等について
西脇市では、労働者の方からの公益通報に関する通報や相談を受け付ける窓口を下記のとおり設置しています。
なお、本市が通報先となるのは、本市が通報の対象となる法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限を有している場合です。
また、処分又は勧告等を行う権限が他の行政機関にある場合は、通報者に対してその旨をお知らせします。
1 市における公益通報受付窓口
西脇市総務部総務課 人事担当
電話:0795-22-3111
※受理後、処分等の権限を有する担当課に引き継ぎます。
2 通報の方法
通報は面談、電話、文書、ファックス、電子メール等の送付により行うことができます。
〒677-8511
兵庫県西脇市下戸田128番地の1
西脇市総務部総務課 宛て
・電話:0795-22-3111
・ファックス番号:0795-22-1014
・Eメール:somu@city.nishiwaki.lg.jp
3 通報していただく内容
1.通報者の氏名、連絡先(住所、電話番号等)
2.通報対象事実が発生した事業所名、所在地、電話番号等
3.事業所と通報者との関係
4.通報対象事実の概要
※通報者の個人情報は、法令に基づき保護されます。
4 次の場合は、通報を受理できないときがあります
1.不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的での通報
2.他人の正当な利益又は公共の利益を害するような通報
3.本市の通報対象でない事実に関する通報
4.通報内容が著しく不明瞭な通報
5.通報内容が虚偽であることが明らかな通報
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 総務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム










更新日:2024年12月04日