情報公開・個人情報保護審査会
審査会の役割
市長等の実施機関が行った開示決定等に審査請求があった場合に、実施機関の諮問に応じて調査審議を行い、答申します。
審査会の行う調査審議の手続は、対象となる文書等の開示・不開示等に関するものであり、その手段としてインカメラ審理手続も採用されています。このため、調査審議の手続を公表すると、非公開情報が公になるおそれがあり適当ではないこと等から、非公開となっています。
審査会委員
委員は、情報公開及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから市長が委嘱します。現在、3人の委員を委嘱しています。
委員の任期は、3年となっています。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 総務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日