個人情報保護制度のご案内
個人情報保護制度とは
令和3年5月に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、令和5年4月1日からは、同法が全国共通ルールとして本市を含む地方公共団体にも適用されることになりました。
これに伴い、本市においても、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いの確保や、個人情報の開示、訂正及び利用停止手続等を実施しています。
自分の個人情報について請求できることは
- 自己の保有個人情報の開示を請求することができます。
- 開示を受けた自己の保有個人情報に誤りがあれば訂正を請求することができます。
- 開示を受けた自己の保有個人情報の取扱いが不適正と思われるときは、利用停止を請求することができます。
開示などの請求ができる方
保有個人情報の本人、法定代理人又は任意代理人が請求できます。
必要書類等
保有個人情報開示請求書(保有個人情報訂正請求書、保有個人情報利用停止請求書)に加え、次の書類等が必要となります。
- 窓口で本人が請求する場合
本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
- 窓口で法定代理人が請求する場合
法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書等
(複写物は不可。30日以内に作成されたものに限る。)
- 窓口で任意代理人が請求する場合
任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
本人から委任を受けたことがわかる委任状(30日以内に作成されたものに限る。)
委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(原本)を添付又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを添付
- 郵送により請求する場合
上記1~3の書類等に加え、住民票の写し(複写物は不可。30日以内に作成されたものに限る。)
費用
保有個人情報開示請求書を提出される際に、1件につき 300円の手数料を負担いただきます。閲覧は無料ですが、写しは1面につき10円(カラーの場合は50円)が必要です。
郵送による写しの交付を希望する場合は、郵送料を負担していただきます。
ダウンロード
西脇市個人情報の保護に関する法律施行条例 (PDFファイル: 357.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 総務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月20日