行政手続における申請書等への押印の廃止

更新日:2024年04月19日

申請書等への押印を廃止します

国は「書面・押印・対面」に基づく行政手続の見直しを推進しており、兵庫県においても行政手続における押印の見直しが行われています。

本市においても、市民や事業者の負担軽減及び行政サービスの向上を図るため、申請、届出等の行政手続の一部において、押印を廃止することとします。

押印を廃止する時期

令和3年4月1日

なお、国の法令や兵庫県の条例・規則等に押印が規定されている手続については、今後国及び兵庫県から押印見直しの通知があり次第、適宜見直しを行うこととします。

押印を廃止する行政手続

本市の行政手続における押印を廃止する申請書、届出等は840件です(令和6年4月1日現在)。

具体的に、どの手続の押印が廃止になるかを確認する場合は、各担当課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 総務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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