懲戒処分等の公表について

更新日:2021年09月27日

下記のとおり、令和3年8月31日付けで職員の懲戒処分等を行いましたので公表します。

事案の概要

 元市教育委員会課長が、各種団体の預り金等の準公金及び施設使用料等の公金を着服した。

 当該元職員は、令和3年7月に懲戒免職処分とした。

 なお、着服分については当該元職員から全額返還済み。

処分内容

  • 減給処分
    教育部長(管理監督責任) 減給10分の1 3か月

再発防止策等

 公金及び準公金の管理に関しては、西脇市準公金取扱要綱及び西脇市準公金管理マニュアルに基づく厳正な処理を行うよう、全職員に周知徹底し、管理体制の不備による不祥事の発生を防止します。

その他

  市長、副市長、教育長については、責任の所在を明確にし、けじめをつけるため、それぞれ給与の10分の1を1月減額します。

 また、令和3年8月31日付けで、上記元職員に対する告発状を西脇警察署に提出しました。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 総務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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