職員の懲戒処分について
処分の内容
懲戒免職
処分年月日
令和3年7月9日
処分対象者
教育委員会課長
事案
教育委員会課長が、各種団体の預り金等の準公金及び施設使用料等の公金 計22,095,207円を着服した。
市長コメント
このたびは、本市職員が、各種団体の預り金等の準公金及び施設使用料等の公金 計22,095,207円を着服するという不祥事が発覚いたしました。
ご迷惑をおかけした関係団体の皆様にお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を大きく失墜してしまいましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。
着服金及びそれに伴う利息を含めた金額の返還を受けておりますが、当該職員は、本日付をもって懲戒免職処分とするとともに、関係職員の責任についても厳正に対処してまいります。
今後は、このような不祥事が二度と起こらぬよう再発防止に全力で取り組んでまいりますとともに、市民の皆様の信頼回復に誠心誠意努めてまいります。
最後に、重ねて今回の不祥事に対しまして、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。
令和3年7月9日
西脇市長 片山象三
教育長コメント
当該職員は、教育委員会が関係している各種団体からお預かりしております口座等から、複数回出入金を繰り返すなどで、合計22,095,207円を着服いたしました。
着服金は、既に返還を受けておりますが、このような事態となり、ご迷惑をおかけしました関係団体の皆様に深くお詫びいたしますとともに、市民の皆様に対しましても信頼を大きく失墜させるものであり、重ねて深くお詫び申し上げます。
今後、このような不祥事が二度と起こらぬよう再発防止に全力で取り組み信頼の回復に向けて職員一丸となって邁進してまいります。
誠に申し訳ございませんでした。
令和3年7月9日
西脇市教育長 笹倉邦好
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 総務課
電話:0795-22-3111(代表)
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更新日:2021年07月09日