市章・シンボルマークの使用申請について

更新日:2021年11月12日

市章・市のシンボルマークを使用する場合には、使用の申請をしてください。
使用の基準は、次のとおりです。 

【使用の基準】

  • 法令・公序良俗に反しないもの、そのおそれのないもの
  • 特定の宗教・政治的な活動を目的としないもの
  • 市の事業と混同されるおそれがないもの
  • 営利団体等が営利又は自己の表示を目的としないもの(市のシンボルマークを除く。)
  • 市章・市のシンボルマークの尊厳を損なうおそれのないもの。また、信用を失墜するおそれがないもの
西脇市章

西脇市章

日本のへそシンボルマーク

日本のへそシンボルマーク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 市長公室 政策推進課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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