郵便等による不在者投票
郵便等投票ができる人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証に別表(下記参照)のいずれかの記載がある人で、郵便等投票証明書の交付を受けている人
(手帳の記載では、障害の程度が判明しない場合には、上記の障害の程度に該当する旨の県知事の証明が必要です)
郵便等投票証明書の交付
郵便投票をしようとする場合には、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて申請してください。
郵便等投票証明書交付申請書には本人の署名が必要ですが、一定の上肢又は視覚の障害がある人は、代理記載制度がご利用になれます。
(注意)
郵便等投票証明書の交付申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。申請の際は、「郵便等投票証明書交付申請書」等(下記参照)をプリントアウトしてご利用ください。
郵便等投票における代理記載制度
郵便等投票に該当する人で、一定の上肢又は視覚の障害がある人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)をして投票に関する記入をさせることができます。
郵便等投票において代理記載をさせることができる人
身体障害者手帳に「上肢又は視覚の障害(1級)」もしくは戦傷病者手帳に「上肢または視覚の障害(特別項症から第2項症まで)」の記載がある人で、あらかじめ郵便等投票証明書に代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載を受け、代理記載人となるべき者を選挙管理委員会に届け出ている人です。
(手帳の記載では、障害の程度が判明しない場合には、上記の障害の程度に該当する旨の県知事の証明が必要です)
郵便等投票のできる場所
自宅など、ご自身の現住する場所
郵便等投票のできる期間
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間
郵便等投票の手続き
代理記載をさせることができない人の場合
- 投票用紙等請求書に必要事項を記入し郵便等投票証明書を同封して選挙の投票日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう請求します。
- この投票用紙等請求書には、ご本人の署名が必要です。
- 投票用紙等請求書は、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に送付されます。
- 選挙管理委員会から、自宅など、現在いる場所に投票用紙等が郵送されます。
- ご本人自ら投票用紙に記入します。
- 内封筒に投票用紙を入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。
- 外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、ご本人が署名します。
- 投票用紙の入った不在者投票用封筒を選挙管理委員会に郵便等で送付します。
代理記載をさせることができる人の場合
- 郵便等投票証明書に記載されている代理記載人に投票用紙等請求書に必要事項を記入してもらい郵便等投票証明書を同封して選挙の投票日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう請求します。
(注意1)
この投票用紙等請求書には、代理記載人の署名が必要です。
(注意2)
「投票用紙等請求書」は、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に送付されます。 - 選挙管理委員会から、自宅など、現在いる場所に投票用紙等が郵送されます。
- 郵便等投票証明書に記載されている代理記載人に選挙人が指示する公職の候補者等を投票用紙に記入してもらいます。
- 内封筒に投票用紙を入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。
- 代理記載人が外封筒の表面に投票記載の年月日と場所および選挙人の氏名を記入して、代理記載人の署名をします。
- 投票用紙の入った不在者投票用封筒を選挙管理委員会に郵便等で送付します。
郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル: 78.5KB)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) (PDFファイル: 96.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 選挙管理委員会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日