選挙権と被選挙権
選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権は、選挙によって国や地方公共団体の代表者を選ぶことのできる権利です。選挙で投票するには、市区町村が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
- 日本国民で満18歳以上の方は、衆議院議員・参議院議員の選挙権があります。
- 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある方は、都道府県知事選挙・都道府県議会議員選挙の選挙権があります。
- 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある方は、市区町村長・市区町村議会議員選挙の選挙権があります。
選挙権年齢の引き下げ
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。これに伴い、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げらました。
被選挙権
被選挙権は、選挙によって国会議員や地方公共団体の議員及び長につくことのできる権利です。
衆議院議員
日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員
日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事
日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員
日本国民で満25歳以上であること。当該選挙の選挙権を有すること。
市区町村長
日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員
日本国民で満25歳以上であること。当該選挙の選挙権を有すること。
ただし、次のような場合は、選挙権、被選挙権はありません
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
選挙権年齢の引き下げ
総務省ホームページ「選挙権年齢の引下げについて」のページへ(外部リンク)
引っ越した際の選挙権
進学や就職などで転出された方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。住所地での選挙人名簿の登録のためにも、引っ越したら住民票を移しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 選挙管理委員会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日