西脇市中小企業・小規模企業振興条例

更新日:2021年03月31日

西脇市中小企業・小規模企業振興条例を制定しました

小規模企業をはじめとする中小企業は、地域の経済及び雇用を支える担い手として市民生活の向上に大きく貢献しています。しかし、少子化・高齢化、人口減少による社会構造の変化や、国内需要の減少、グローバル競争の激化、消費者ニーズの多様化など経済環境の変化に直面し、厳しい状況にあります。

本条例は、地域経済にとって重要な役割を果たす中小企業・小規模企業の振興における基本理念を定め、市の責務、中小企業者及び小規模企業者、経済振興団体、金融機関、大企業者及び市民の役割を明らかにし、中小企業・小規模企業の重要性について認識を共有し、関係機関が連携・協力していくことを目的に、平成31年4月1日に施行しました。

基本理念

中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる3つを基本理念として図っていきます。

  • 中小企業者及び小規模企業者の創意工夫及び自主的な努力を基にして推進されること。
  • 本市に存する多様な技術、特色ある地域資源等を積極的に活用することにより、中小企業者及び小規模企業者の成長発展及びその事業の持続的発展が図られること。
  • 市、中小企業者、小規模企業者、経済振興団体、金融機関、大企業者及び市民が相互に連携して、協力の下に推進されること。
中小企業・小規模企業の振興のイメージ

各主体の責務、役割等

  • 中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、必要な情報の収集及び提供を行う。
  • 施策の実施に当たっては、国、県、事業者、経済振興団体、金融機関及び市民と連携して取り組む。
  • 小規模企業に配慮し、その持続的発展が図られるよう施策の実施に取り組む。
  • 物品及び役務の調達、工事の発注等に当たっては、中小企業・小規模企業の受注の機会の確保に努める。

中小企業者及び小規模企業者

  • 中小企業者は、自主的に経営の向上及び改善に取り組み、経営基盤の強化及び経営の革新の促進に努める。
  • 小規模企業者は、、自主的にその円滑かつ着実な事業の運営を図る。
  • 地域社会の担い手として、地域経済の発展及び市民生活の向上に貢献するよう努める。
  • 市内の雇用機会の創出、人材の育成、福利厚生の充実及び労働環境の整備に努める。
  • 経済振興団体への加入に努め、市及び経済振興団体が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力する。

経済振興団体

  • 中小企業・小規模企業の経営基盤の強化及び経営の革新の促進に対して積極的に支援する。
  • 市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力する。

金融機関

  • 中小企業・小規模企業の資金需要に適切に対応し、中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に協力する。
  • 市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力する。

大企業者

  • 地域社会の一員として、中小企業・小規模企業の重要な役割を理解し、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力する。

市民

  • 中小企業・小規模企業の重要な役割を果たしていることを理解し、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力する。
  • 市内において生産され、製造され、又は加工される産品及び提供されるサービスを利用する。

施策の基本方針

  1. 経営基盤の強化及び経営の革新を促進すること。
  2. 創業及び新産業の創出を促進すること。
  3. 技術及び技能の保護及び向上を図ること。
  4. 雇用機会の創出並びに人材の育成及び確保を図ること。
  5. 地場産業の振興を図ること。
  6. 地域経済の循環を促進すること。
  7. 販路の拡大及び開拓を図ること。
  8. まちのにぎわいにつながる事業活動を促進すること。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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