創業支援「にしわき創業塾」

更新日:2025年07月24日

西脇商工会議所では、創業・起業に関心がある方や具体的に考えられている方、経営を基本から学びたい方、後継者の方などを対象に、経営を応援する「にしわき創業塾」を開講しています。

講師講演イメージ

とき(全5回)

第1回 令和7年7月19日(土曜日)午後1時~4時
第2・3回 令和7年7月26日(土曜日)午後1時~4時
第4回 令和7年8月2日(土曜日)午後1時~4時
第5回 令和7年8月9日(土曜日)午後1時~4時

また、フォローアップとして個別相談会(1時間・一人1回)を随時実施します。

ところ

西脇市生活文化総合センター「ドウジアム」ミーティングルーム1・2

  • 住所 西脇市西脇790-14
  • 電話 0795-22-5715

講師

  • 中小企業診断士 細川祐三氏
  • 社会保険労務士 藤原郁子氏
  • 公認会計士、税理士 前崎暁彦氏
  • 日本政策金融公庫 魚住隆雄氏
  • 但馬銀行 倉谷雄太氏

定員

20人(先着順)

受講料

1,000円(全5回分)

その他

一時保育(託児サービス)

子育て中の方に安心して受講していただくため、一時保育(託児サービス)を利用することができます。利用は無料で、事前に予約が必要となります(先着2名)。

証明書による優遇措置

創業塾を受講された方で、市が発行する「支援証明書」の交付を受けると、次の優遇措置を受けることができます。ただし、証明書の交付を受けるには、西脇市へ交付申請が必要となります。

  • 会社設立時の登録免許税の軽減措置
    対象者は、創業を行おうとする方、創業後5年未満の方に限ります。
    株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
    なお、本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
  • 創業関連保証の特例
    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
  • 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
    令和6年3月31日をもって、当支援内容は廃止となりましたのでご注意ください。
  • 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
    新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
    なお、別途、審査を受ける必要があります。

申込み・問合せ

【募集終了】令和7年7月11日(金曜日)までに下記へ申し込みください。

西脇商工会議所

  • 電話 0795-22-3901
  • ファックス 0795-22-8739
  • メール info@hesocci.or.jp

主催

西脇商工会議所

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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