兵庫県最低賃金の改正について
兵庫県最低賃金(令和5年10月1日適用)
時間額
1001円
改正前は、960円
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
兵庫県特定(産業別)最低賃金(令和5年12月1日適用)
兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が次のとおり改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
最低賃金の種類 |
時間額 (改正前時間額) |
塗料製造業 |
1,048円 (1,000円) |
鉄鋼業 |
1,065円 (1,024円) |
はん用機械器具製造業 生産用機械器具製造業 業務用機械器具製造業 |
1,035円 (993円) |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 電気機械器具製造業 情報通信機械器具製造業 |
1,002円 (961円) |
輸送用機械器具製造業 |
1,075円 (1,034円) |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 |
1,002円 (963円) |
問合せ
詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。
電話 078-367-9154
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この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
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更新日:2023年11月29日