兵庫県最低賃金の改正について
兵庫県最低賃金(令和7年10月4日適用)
時間額
1,116円
改正前は、1,052円
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
兵庫県特定(産業別)最低賃金(令和7年12月1日適用)
兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が次のとおり改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
| 最低賃金の種類 |
時間額 (改正前時間額) |
| 塗料製造業 |
1,158円 (1,099円) |
| 鉄鋼業 |
1,180円 (1,116円) |
|
はん用機械器具製造業 生産用機械器具製造業 業務用機械器具製造業 |
1,150円 (1,087円) |
|
電子部品・デバイス・電子回路製造業 電気機械器具製造業 情報通信機械器具製造業 |
1,117円 (1,053円) |
| 輸送用機械器具製造業 |
1,188円 (1,126円) |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 |
1,117円 (1,053円) |
問合せ
詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。
電話 078-367-9154
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この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
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更新日:2025年12月01日