セーフティネット保証制度1号の認定
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
セーフティネット保証制度1号認定(連鎖倒産防止)
(中小企業信用保険法第2条第4項第1号による認定)
セーフティネット保証制度1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける必要があります。
※現在、指定中の案件については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
認定要件
以下の要件を満たし、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
1.西脇市内において事業を行っていること
2.以下の要件のいずれかに該当すること
(1)認定申請時点において、指定事業者に対し50 万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること。
(2)認定申請時点において、指定事業者に対し50 万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。
認定申請に必要な書類
以下の書類を市商工観光課へ提出してください。
1 認定申請書2部
2 指定事業者に対しての債権額を確認できる資料
(1)【手形取引がある場合】 受取手形(表裏)の写し ※原本が金融機関保有の場合は、金融機関が発行する保有証明書等
【手形取引がない場合】 売掛金台帳、得意先元帳、納品書、請求書及び入金状況が確認できる資料等の写し
(2)(1)の書類に加えて、指定事業者との取引規模を確認できる書類等(裁判所・弁護士等からの決定通知書、取引規模の確認できる売上台帳等、債権登録等)
3 事業所所在地を確認できる書類
(1)法人の場合
履歴事項全部証明書の写し
(2)個人の場合
職種や所在地の記載された税務署に申告済みの直近の確定申告書B(第一表)の写し
認定申請書
委任状
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
問い合わせフォーム










更新日:2026年07月31日