【終了しました】セーフティネット保証制度4号の認定
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
セーフティネット保証制度4号認定
突発的事由(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
認定の対象者
- 国の指定を受けた地域(西脇市)において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 国の指定した突発的事由(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が、前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同月比で20%以上減少することが見込まれていること。
現在の指定案件
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、令和6年6月30日までで終了しました。
現在、セーフティネット保証4号において、西脇市が指定地域の災害はありません。
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この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
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更新日:2024年04月01日