新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
認定基準の緩和について
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、下記の要件でも認定可能とする時限的な緩和を行っています。
直近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少する見込みであること。
前年同期の売上高などに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間が含まれる場合(前年同月が前々年同月の売上高等と比べて減少している場合)は、前々年同期の売上高等と比較してください。申請書は「前年」を「前々年」に適宜読み替えてください。
基準緩和の申請書類等
種別 |
内容 |
申請書等 |
---|---|---|
イ-4 |
|
|
イ-5 |
|
|
イ-6 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
問い合わせフォーム
更新日:2021年08月30日