危機関連保証の認定

更新日:2022年01月19日

令和3年12月31日(金曜日)をもって終了しました。

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置となっています。

この認定を受けることで、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することができます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う発動

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、令和2年3月13日(金曜日)より、危機関連保証が発動されました。

危機関連保証を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をしますが、保証協会への保証申込には「認定書(危機関連保証)」が必要です。

認定の対象者

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている者
  • 指定案件(新型コロナウイルス感染症)に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少することが見込まれる者
  • 西脇市内に事業所を有する者

指定期間

令和2年2月1日(土曜日)~令和3年6月30日(水曜日)

セーフティネット保証の指定期間は、事業者が市区町村の窓口に認定申請をすることができる期間ですが、危機関連保証は指定期間内での融資実行となっておりますのでご注意ください。

なお、認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

申請に必要な書類

  • 認定申請書2部
  • 認定申請書の添付書類1部
  • 事業所の住所地の確認できる資料の写し
  • 認定申請書の添付書類に記載されている金額が確認できる資料の写し

提出資料の詳細については、別添の「危機関連保証の申請について」をご確認ください。 

委任状

なお、創業後1年を経過していない事業者の認定を可とする運用緩和が実施されています。

運用緩和に伴う申請書類等については、下記問合せ先へご連絡ください。

創業者等運用緩和

新型コロナウイルス感染症の影響によって、創業後1年を経過していない事業者あるいは前年以降、事業拡大等で前年比較が適当でない事業者の認定を可とする運用緩和が実施されています。

緩和策活用時の申請様式を新たに定めました。申請時には以下の様式をご利用ください。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者(運用緩和1のみ申請可能
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(運用緩和1、2、3のいずれも申請可能
創業者等運用緩和

種別

内容

申請書等 

運用緩和1

  • 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の売上高等を比較

認定申請書(PDFファイル:120.9KB)

 

添付書類(PDFファイル:104KB)

運用緩和2

  • 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

  • その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

認定申請書(PDFファイル:122.2KB)

 

添付書類(PDFファイル:105.5KB)

運用緩和3

  • 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較

  • その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間の売上等を比較

認定申請書(PDFファイル:123KB)

 

添付書類(PDFファイル:108KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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