セーフティネット保証制度2号の認定

更新日:2024年02月07日

セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証制度2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

(中小企業信用保険法第2条第4項第2号による認定)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件

ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社の生産停止措置
(指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日)

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける必要があります。

対象中小企業者

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引をおこなっていること等により、売上等が減少している場合で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者。

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

認定申請に必要な書類

以下の書類を市商工観光課へ提出してください。

  1. 認定申請書(様式あり)
  2. 認定申請書の添付書類(売上高確認表)(様式あり)
  3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)及び指定業者と取引を行っていることが確認できる書類
  4. 市内で事業を行っていることがわかる書類 (法人:履歴事項全部証明書の写し、個人:確定申告書第一表の写しなど)
  5. 委任状(代理人が申請する場合のみ。)

(イ)当該事業者と直接取引を行っている場合​

(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っている場合

委任状

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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