セーフティネット保証制度4号の認定

更新日:2022年02月24日

指定期間が令和5年9月30日まで延長されました。

セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証制度4号認定(新型コロナウイルス感染症)

突発的事由(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

認定の対象者

  • 国の指定を受けた地域(西脇市)において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 国の指定した突発的事由(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が、前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同月比で20%以上減少することが見込まれていること。

指定期間

令和2年2月18日(火曜日)~令和4年12月31日(土曜日) (令和4年9月21日時点)

 

申請に必要な書類

  • 認定申請書2部
  • 認定申請書の添付書類1部
  • 1年以上の事業継続の確認できる資料の写し
  • 認定申請書の添付書類に記載されている金額が確認できる資料の写し

提出資料の詳細については、別添の「セーフティネット保証4号の申請について」をご確認ください。 

委任状

創業者等運用緩和

新型コロナウイルス感染症の影響により、創業後1年を経過していない事業者の認定を可とする運用緩和が実施されています。

緩和策活用時の申請様式を新たに定めましたので、申請時には以下の様式をご利用ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
問い合わせフォーム