農地の賃借の方法が変わります

更新日:2025年01月27日

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年4月1日以降、農業経営基盤強化促進法による貸借(利用権設定)は廃止となり、農地中間管理機構(農地バンク)を介した「農地中間管理事業」での貸借手続きに移行されます。

※    現在契約締結済みによる農地の貸し借りは、契約期間満了日までは有効となります。また、農地法第3条許可による農地の貸し借りは、令和7年度4月以降も引き続き可能です。
 

 

 

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