認定農業者制度について

更新日:2021年03月31日

 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づく制度です。

 効率的かつ安定的な農業経営を志している農業者は、「自分の農業経営をどのように改善・発展させるのか、どのような方法で実現させるのか」という目標を、5年後を見据えて計画し「農業経営改善計画」を作成します。市は、その農業改善計画を市の基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて各種の支援措置を講じていこうとするものです。

 認定農業者になると、農用地の利用集積への支援、機械や施設導入に対する助成、資金の借入れ、農業者年金の優遇などを受けることができます。

 西脇市では、意欲を持って農業経営の改善・発展に取り組む農業者の農業経営改善計画の申請を随時受け付けています。詳細については西脇市産業活力再生部農林振興課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 農林振興課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
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