西脇市の建築物における木材の利用の促進に関する方針

更新日:2025年04月01日

西脇市の建築物における木材の利用の促進に関する方針の策定について

 西脇市では、平成25年から「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、公共建築物を対象として木材利用の促進を図ってきましたが、令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第12条第1項の規定に基づき、兵庫県が定める「兵庫県建築物木材利用促進方針」に則して、西脇市の建築物における木材の利用を促進するため、みだしの方針を策定しました。
 なお、本方針の策定に伴い「西脇市の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針」は廃止します。

木造公共建築物(北はりま旬菜館)

 

詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 農林振興課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
問い合わせフォーム