森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
- 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
対象となる森林
兵庫県が策定する「加古川地域森林計画}の対象森林
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いです。(詳しくは地番をご確認の上、下記担当課へお問い合わせください。)
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書(様式)
- 位置図(対象となる森林と周囲の関係がわかるもの)
- 公図(字限図)の写し
- 全部事項証明書の写し
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 産業活力再生部 農林振興課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
問い合わせフォーム
更新日:2024年03月28日