伐採および伐採後の造林の届出制度

更新日:2023年01月13日

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

令和5年4月1日から、森林に太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、県知事の許可が必要となります。また、伐採および伐採後の造林の届出時には、下記の資料を添付することが法律で義務化されることが合わせて決定しました。

届出時に添付が義務付けられる書類(令和5年4月1日から)

・森林の位置図

・伐採区域がわかる図面

・届出者の確認書類

  個人の場合…氏名及び住所がわかる書類の写し

  法人の場合…法人の登記事項証明書等写し、法人番号が記載された書類

・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

  届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合にその申請状況がわかる書類

・土地の登記事項証明書など

  届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類

・伐採の権原が確認できる書類(届出者が土地所有者でない場合)

・隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

令和3年9月
森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

平成28年5月
森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

・伐採及び伐採後の造林の届出

 伐採を始める90日前から30日前まで

・伐採に係る森林の状況報告

 伐採を完了した日から30日以内

・伐採後の造林に係る森林の状況報告

 造林を完了した日から30日以内

届出時に必要となる書類

・伐採及び伐採後の造林の届出

 届出書(様式)

 位置図(伐採する区域と周囲の関係がわかるもの)

 公図(字限図)の写し

 全部事項証明書の写し

 森林伐採に係る同意書(届出者と所有者が異なる場合)

 ※現況がわかる写真があれば合わせてご提出ください。

 

・伐採に係る森林の状況報告

 状況報告書(様式)

 位置図

 現況がわかる写真

 

・伐採後の造林に係る森林の状況報告

 造林状況報告書(様式)

 位置図

 現況がわかる写真

様式

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

留意事項

西脇市では、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 農林振興課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
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