火入れの許可申請について

更新日:2026年04月06日

火入れとは

「火入れ」とは、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、立木林や雑草等を面的に燃やすことをいいます。

「火入れ」を行う場合には、7日前までに許可の申請が必要です。

火入れの許可申請の方法

火入れ許可申請書に次の書類を添えて、農林振興課までご提出ください。

(1)火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2)火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3)申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

火入許可申請書(RTFファイル:4.1MB)
 

火入れの中止

以下の注意報等が発表されたときは、火入れを中止してください。

  • 強風注意報
  • 乾燥注意報
  • 林野火災注意報
  • 火災警報

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 農林振興課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
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