農地等の転用のための権利移動届出書(農地法第5条届出)
概要説明
市街化区域内の他者の農地を取得または借り受け、農地を農地以外のものに転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。
届出書
農地等の転用のための権利移動届出書(5条届出) (PDFファイル: 146.4KB)
農地等の転用のための権利移動届出書(5条届出)(記入例) (PDFファイル: 158.6KB)
添付書類
- 届出する農地の全部事項証明書(法務局で取得)
- 届出する農地の字限図(法務局で取得)
- 届出する農地の位置がわかる地図(住宅地図 等)
- 事業計画図(土地利用計画図・平面図・配置図 等)
- 同意書(区長、水利権者、隣接農地の所有者 等)
- 市街化区域内農地の届出に係る確認書(農業委員または農地利用最適化推進委員)
- 始末書および現況写真(無断転用の場合)
- その他、農業委員会が求める書類
添付書類(様式)
市街化区域内農地の届出に係る確認書 (PDFファイル: 47.3KB)
受付期間
随時受付
提出部数
正本 1部
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
備考
届出・受理通知までの流れ
- 随時受付で、農業委員会事務局(市役所2階)へ書類を届出
- 届出の補正等(書類受付の後、審査期間中に内容確認等のため、農業委員会事務局から連絡することがありますので、あらかじめご承知ください。)
- 受付後、随時現地調査
- 審査、現地調査後、農業委員会事務局(市役所2階)で受理通知書を交付します。
地積図(字限図)について
インターネットで運営している「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図・図面)を印刷したものに、図面情報に相違ない旨、上記サービスから情報を入手した者の住所、氏名および日付を記載し押印したものでも可とします。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 農業委員会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
更新日:2022年05月27日