農地等の転用のための権利移動許可申請書(農地法第5条許可)
概要説明
他者の農地を取得または借りて農地を農地以外の地目に転用する場合は、農地法第5条の許可が必要です。
農地転用は、計画実現の確実性・緊急性・周辺農地や施設への被害がないことが重要であり、また、他法令の要件を満たしておく必要もあります。
申請書
農地等の転用のための権利移動許可申請書(5条申請) (PDFファイル: 129.9KB)
農地等の転用のための権利移動許可申請書(5条申請)(記入例) (PDFファイル: 175.0KB)
添付書類
- 申請する農地の全部事項証明書(法務局で取得)
- 申請する農地の字限図(法務局で取得)
- 法人の全部事項証明書(法人の場合)
- 申請する農地の位置がわかる地図(住宅地図 等)
- 1万分の1程度の申請地の位置を明示した図面
- 事業計画図(土地利用計画図・平面図・配置図 等)
転用地に余り地が無いように計画してください。
太陽光発電設備を設置する場合は、経済産業省が発行する設備認定通知書が必要です。
- 見積書(転用事業にかかる見積書)
- 資金証明(金融機関の残高証明、融資証明 等)
- 土地改良区の意見書
- 同意書(区長、水利権者、隣接農地の所有者 等)
- 農振農用地区域除外証明書
- 始末書および現況写真(無断転用の場合)
- その他、農業委員会が求める書類
添付書類(様式)
農振農用地区域除外証明願 (PDFファイル: 54.3KB)
受付期間
毎月末締切(当該日が土曜日・日曜日および祝日の場合は、その前日となります。)
提出部数
正・副本 各1部(副本については、正本の写し)
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
備考
申請・許可までの流れ
- 毎月末までに、農業委員会事務局(市役所2階)へ書類を申請
- 申請書の補正等(書類受付の後、審査期間中に内容確認等のため、農業委員会事務局から連絡することがありますので、あらかじめご承知ください。)
- 毎月10日に現地調査(当該日が土曜日・日曜日および祝日の場合は、10日前後で変更となります。)
- 許可・不許可について、毎月20日に農業委員会総会(当該日が土曜日・日曜日および祝日の場合は、20日前後で変更となります。)で決定します。
- 農業委員会総会後、県へ進達
- 県から許可が下り次第、農業委員会事務局(市役所2階)で許可書を交付します。
地積図(字限図)について
インターネットで運営している「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図・図面)を印刷したものに、図面情報に相違ない旨、上記サービスから情報を入手した者の住所、氏名および日付を記載し押印したものでも可とします。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 農業委員会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987
更新日:2022年05月27日