農地の転用許可申請書(農地法第4条許可)

更新日:2022年05月27日

概要説明

 自分名義の農地に住宅や店舗等を建てるなど、農地以外の地目に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。

 農地転用は、計画実現の確実性・緊急性・周辺農地や施設への被害がないことが重要であり、また、他法令の要件を満たしておく必要もあります。

申請書

添付書類

  • 申請する農地の全部事項証明書(法務局で取得)
  • 申請する農地の字限図(法務局で取得)
  • 申請する農地の位置がわかる地図(住宅地図 等)
  • 事業計画図(土地利用計画図・平面図・配置図 等)
  • 1万分の1程度の申請地の位置を明示した図面

 転用地に余り地が無いように計画してください。

 太陽光発電設備を設置する場合は、経済産業省が発行する設備認定通知書が必要です。

  • 見積書(転用事業にかかる見積書)
  • 資金証明(金融機関の残高証明、融資証明 等)
  • 土地改良区の意見書
  • 同意書(区長、水利権者、隣接農地の所有者 等)
  • 農振農用地区域除外証明書
  • 始末書および現況写真(無断転用の場合)
  • その他、農業委員会が求める書類

添付書類(様式)

受付期間

毎月末締切(当該日が土曜日・日曜日および祝日の場合は、その前日となります。)

提出部数

正・副本 各1部(副本については、正本の写し)

手数料

無料

様式サイズ

A4縦

備考

申請・許可までの流れ

  1. 毎月末までに、農業委員会事務局(市役所2階)へ書類を申請
  2. 申請書の補正等(書類受付の後、審査期間中に内容確認等のため、農業委員会事務局から連絡することがありますので、あらかじめご承知ください。)
  3. 毎月10日に現地調査(当該日が土曜日・日曜日および祝日の場合は、10日前後で変更となります。)
  4. 許可・不許可について、毎月20日に農業委員会総会(当該日が土曜日・日曜日および祝日の場合は、20日前後で変更となります。)で決定します。
  5. 農業委員会総会後、県へ進達
  6. 県から許可が下り次第、農業委員会事務局(市役所2階)で許可書を交付します。

地積図(字限図)について

 インターネットで運営している「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図・図面)を印刷したものに、図面情報に相違ない旨、上記サービスから情報を入手した者の住所、氏名および日付を記載し押印したものでも可とします。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 農業委員会事務局

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987