農地等の利用の最適化の推進に関する指針

更新日:2023年03月29日

西脇市農業委員会『農地等の利用の最適化の推進に関する指針』

農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、西脇市農業委員会における「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和5年3月20日付けで改正しました。

この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。

最終目標年月は令和9年4月とし、農業委員会の改選期にあたる3年ごとに検証、見直しを行います。

指針の内容は下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 農業委員会事務局

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987