農業者年金

更新日:2021年03月31日

 農業者年金は、少子高齢化による加入者の変化や財政状況に左右されない公的年金です。保険料の助成や社会保険料控除の対象となります。

加入要件

  • 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者であること。
  • 農業従事日数が年間60日以上あること。
  • 配偶者や後継者など家族従事者も加入ができます。

制度の特色

  • 自ら積み立てた保険料と運用益により将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。
  • 毎月の保険料は、2万円から6万7千円まで自由に選択できます。
  • 保険料は、全額社会保険料控除の対象となり所得税・住民税の節税につながります。
  • この国庫補助額は、農地等の経営承継をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。
  • 80歳まで保障が付いた終身年金ですので、仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値相当額を、死亡一時金として遺族が受け取れます。
  • 認定農業者等、一定の要件を備えた意欲ある担い手に対し保険料(月額20,000円)の2割、3割または5割の国庫補助があります。国庫補助対象者は農地等の経営継承をすると、原則65歳から特例付加年金として受け取ることができます。

 年金に関するお問い合わせは、お近くのみのり農協もしくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 農業委員会事務局

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987