西脇市教育大綱

更新日:2023年04月01日

計画策定の背景と目的

 平成27年4月1日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)が施行され、教育基本法(平成18年法律第 120号)第17条第1項に規定する基本的な方針(教育振興基本計画)を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとされました。また、当該大綱は、教育行政に地域住民の意向を一層反映させる等の観点から、地方公共団体の長が策定することとされています。

 本市においては、平成27年6月に開催した西脇市総合教育会議において、西脇市教育振興基本計画をもって西脇市教育大綱と位置付けることとしましたが、国において令和5年6月16日に第4期教育振興基本計画が閣議決定されたことなどを踏まえ、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の基本的な方針を定める西脇市教育大綱(以下「教育大綱」といいます。)を策定するものです。

計画の位置付け

 教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第 162号)第1条の3第1項の規定に基づく、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱として、市長及び教育委員会で構成する総合教育会議での協議・調整を経て市長が策定するものです。

 また、第2次西脇市総合計画に関連する個別計画としても位置付けます。

計画の期間等

 本計画の期間は、令和5(2023)年度から令和10(2028)年度までの6年間とします。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市教育委員会 教育管理部 教育総務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-8844
問い合わせフォーム