土木工事等の開発に伴う埋蔵文化財の手続き

更新日:2021年05月14日

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行うときには届出が必要です

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている」状態の文化財で、地中に埋まっている遺構(古墳や住居跡など)や遺物(土器や石器など)を指します。

これらの文化財を包蔵する土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」といいます。西脇市内には、約900か所の周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があります。これら祖先の生活の痕跡である遺跡は、西脇市の歴史や文化を明らかにするための地域の財産であり、国民共有の財産でもあります。一度破壊された遺跡は、元に戻すことはできません。

そのため、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内にて、土木工事等を行う場合には、事前に文化財保護法に基づく届け出等が必要となります。

なお、土木工事等の開発行為とは、建物や道路、造成工事や農地改良、土砂採取など、地下の遺跡に影響が及ぶ恐れのある行為の全てを指します。

埋蔵文化財の取り扱いについては、計画段階から教育委員会と協議をお願いします。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の照会について

土木工事等の開発行為を検討されている場合は、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地内(遺跡)」かどうかを必ず確認してください。埋蔵文化財保護と開発行為の円滑化を図るため、開発行為を行おうとする場合には、できるだけ早い段階(計画策定の段階)で、市教育委員会(担当:西脇市郷土資料館)と協議してください。

包蔵地の照会は、持参による照会の他に、ファックスによる照会にお答えしています。照会の際には、必ず次の内容を記してください。

  • 開発を予定している場所を表示した地図(できるだけ詳しい地図(住宅地図など))
  • 予定地の住所
  • 会社名
  • 連絡先(電話番号)
  • 担当者名

確認後、折り返し埋蔵文化財の包蔵地であるか否かをファックスにて回答します。来館での照会の場合には文書による回答はいたしませんが、必要な場合にはファックスにて回答します。(窓口受付時間は、午前9時から午後5時まで)

注意:電話での照会および書類(地図)なしでの照会には、齟齬が生じる可能性がありますので、対応いたしかねますので注意してください。

西脇市及び兵庫県では、作成当時に判明していた周知の埋蔵文化財包蔵地を記した「遺跡地図」を刊行していますが、その後の調査などにより、周知の埋蔵文化財が新たに発見されたり、範囲が変更になったりしています。既存の「遺跡地図」に頼らず、必ず確認していただきますようお願いします。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木工事等を行う場合

土木工事等の開発行為を行おうとする場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)である場合は、文化財保護法第93条第1項・同94条第1項の規定により「埋蔵文化財発掘届出(通知)書」を工事着手の60日前までに、西脇市郷土資料館に提出する必要があります。届出(通知)書は必要書類を添付し、2 部作成してください。この届出(通知)書は、兵庫県教育委員会に送付されます。

提出書類

民間事業の場合

法第93条に基づく届出

60日前に提出

公共事業の場合

法第94条に基づく届出

あらかじめ提出

提出書類「埋蔵文化財発掘届出(通知)書」:2部、添付書類:2部

  • 発掘届出(通知)書
  • 位置図 国土地理院発行25,000分の1または50,000分の1地形図(計画地の位置を特定できる地図)
  • 地形図 2,500分の1または10,000分の1地形図
  • 現況図 敷地全体の測量図、建物等の配置図
  • 基礎図 (基礎伏図や基礎構造の断面図・造成や土壌改良等の掘削断面図、その他地面を掘削する行為の内容がわかる図面)
  • 現況写真 予定地を写したもの1~2カット

注意:上記の書類以外に、発掘調査(確認調査を含む)の場合には、「埋蔵文化財調査承諾書」が1部必要となります。詳しくは、郷土資料館へお問い合わせください。

取り扱いについて

届出地及び周辺の埋蔵文化財包蔵地の状況や、工事内容を検討し、届出における土木工事が埋蔵文化財に与える影響を審査します。提出後、兵庫県教育委員会から市を経由して、届出に対する通知が届出(通知)者へ送付されます。この通知に「発掘調査」「工事立合」「慎重工事」などの調査内容が記されています。

慎重工事

工事掘削が遺跡に影響を与えないので、提出された事業計画どおりに慎重に工事を進めてください。

工事立合

基礎工事等の掘削時に担当職員が立ち会います。その結果、遺跡に影響がないと判断された場合は、そのまま工事を進めてください。

確認調査

開発予定地に試し掘りの穴(トレンチ)を数か所設定し、遺跡(遺物・遺構)の有無を確認します。

確認調査の結果、工事内容が遺跡に影響を与えないと判断された場合には、工事を実施してください。工事内容が遺跡に影響があると判断された場合は、遺跡に影響を与えない工事内容に変更するか、発掘調査を実施することになります。

発掘調査

記録保存のために、工事内容が遺跡に影響を与える場所を全面調査します。

地図

この記事に関するお問い合わせ先

播磨内陸生活文化総合センタードウジアム(西脇市郷土資料館)

​​​​​​​〒677-0015
西脇市西脇790-14
電話:0795-23-5992
ファックス:0795-22-5580
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