企業等が営利目的で総合市民センターを使用することはできますか?

更新日:2021年03月31日

営利目的の場合も使用することはできますが、社会教育法第23条に該当する場合は許可できません。

使用料は営利目的使用の場合、通常料金の3倍、市外の場合はさらに1.5倍の料金をいただきます。

ただし、物品等の販売には使用できません。


 

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西脇市教育委員会 教育管理部 生涯学習課 中央公民館

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西脇市西脇790-15(西脇市総合市民センター内)
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