西脇市いじめ防止基本方針

更新日:2021年03月31日

西脇市いじめ防止基本方針について

平成25年制定のいじめ防止対策推進法第12条において、「地方公共団体は国の基本方針を参酌して地方いじめ防止基本方針を策定するよう努め」とあります。これを受けて、西脇市教育委員会では平成27年3月に西脇市いじめ防止基本方針を策定しました。この基本方針は平成30年3月に改訂しています。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市教育委員会 教育創造部 学校教育課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-8844​​​​​​​
問い合わせフォーム